速やかな準備が望まれます

認知症は、脳の病気や障害など様々な原因により、
認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。

・具体的には家族や人物を理解する能力や話をしたことの記憶力
・お金や資産について管理・処分できる能力

につき支障をきたす状態です。

健常者がそれをバックアップする仕組みがいわゆる成年後見制度です。

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度がありますが

・家族の意思を反映しやすいのが任意後見制度
・反映しずらいのが法定後見制度

となります。

任意後見制度が便利なわけですが、いつでもそれを選べるわけではなく
本人の意思がまだはっきりしているうちに
任意後見契約を予定して書面にしておくことが大事になります。

認知症が進んでしまったあとではできなくなりますので注意を要するところです。

なお、次のようなケースに該当する方は、任意後見契約を活用するとよいと言われています。

・面倒を看る立場のかたが甥、姪、他人などの場合で、善意の意思で行っているのにその支援が疑われやすい場合。
 または正当な立場や関係性を契約で明示しておくことが望ましい場合。
・上記に加え、面倒を看る立場のかたの報酬を設定をしておきたかったりサービス提供の事実を残しておきたい場合

・将来の財産分割などで、そのような立場のかたが有利になるよう関係性を明示しておきたい場合

・本人の意思能力につき漠然とした不安がある状態

・資産の売却などの行為が遠い先になってしまうと見込まれる場合

・意思能力はあっても身体能力の体調などですでに契約書の締結が難しい場合

・遺言と同時に形式的に作っておきたい場合

などです。

契約の作成にあたっては司法書士、行政書士といった専門家の方々と相談をしていくことになります。

当社では提携の書士先生をご紹介しています。

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当社では、

  • 現在の状況に関するヒアリング
  • 必要に応じて後見人制度に対応できる行政書士・司法書士のご紹介

を行っています。お問い合わせください。

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