遺言は公正証書でお早めに

介護のことを考えている段階で遺言というのはやや早い話題に感じられますが、体調や認知症次第では早急に準備したほうがよい場合があります。

急に体調や認知機能が悪化する恐れがあったり、資産が高額のため相続人間であまり仲が良くない場合などは本人の意思をしっかり残すことであとあとのトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言自体は遺言者の単独の意思表示であり、いつでも撤回ができます。

一方その効力については、公正証書として残すことが確実であると言われます。

公正証書を作成できる弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と相談していくのが理想的になります。

当社でも有能な士業の先生をご紹介しています。

サービス内容

遺言に関するサービス内容にはこのようなものがあります。

  • 遺言の作成サービス(書士先生のご紹介)
  • 資産洗い出し対応(書士・税理士のご紹介)

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