お気軽にお問い合わせください。03-6452-5521営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]
婚姻期間が20年以上の夫婦なら、贈与にあたり2000万円(暦年贈与を合わせると2110万円)を課税価格から控除することができます(ただし同じ夫婦で1度のみです)。