後見人というとやや漠然としていますが、なんとなく「能力の足りない方を支援してくださる方」というイメージがあると思います。
それをもう少し専門的に分解して、「成年後見制度」から順に説明していきます。

成年後見制度とは

認知症, 知的障害 精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金
などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所
に関する契約を結んだり, 遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらの
ことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し, 支援するのが成年後見制度です。


成年後見制度には、「法定後見制度」 と 「任意後見制度」があります。

上記の各種障害等によって物事を判断する能力が十分ではないかたについて、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人等の仕事は、ご本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すか、ご本人が亡くなるまで続きます。

法定後見制度

「法定後見制度」は、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
多くの場合、弁護士や司法書士などの専門家が選定されることが多いです。
「後見」 「保佐」 「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら、
本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な
法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度

「任意後見制度」はご本人に十分な判断能力があるうちに、 判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人 (任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約 (任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見の場合には、その名の通りに、意思のあるうちに自分で任意に後見人となる人を選ぶことができますので、専門家ではなく、ご家族・ご親族や知人になってもらうこともできます。
自分の生活、身上保護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約) を、公証人の作成する 「公正証書」によって結んでおくことになります。
作成するときは能力が十分にあることが必要ですが、その後、判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約が発効します。
元気なうちに将来に備えてあらかじめ作成しておく、というイメージです。

特に、任意後見契約は本人も支援者も自分たちで選ぶのが都合が良いと考える場合に適しており、広く普及し始めています。
一方、法定後見は家庭裁判所が選ぶ専門家が登場するため、その立場上、資産を売却したり消費するなど、やや突飛と捉えられかねない行為については法定後見人たる選ばれた専門家は保守的になりがちです。その点からも使い勝手が悪いという意見があります。

任意後見契約の出番


基本的には「本人の判断能力が失われることに備える」のが任意後見契約の目的ですが、ご家族からはいくつかの視点でその必要性を感じることになります。

・本人がお金や資産を多く持ち合わせている一方、本人の将来を考えた時に
 その資産を活用したりお金に換えたり使ったりして生活に役立てる必要がある場合

・世話をしているご家族が息子や娘ではない場合に、善意でお世話をしているのに他の親族から資産目当てなどと疑われるケースがあり、
 その正当な立場や関係性を契約で明示することにメリットがある場合。
 姪や甥が世話をする場合に時々発生します。
 逆に実子の場合には法定相続人であることもありあまり疑われることはありません。
 将来において、面倒を見てくれる人が不利にならないようにするのが目的になります。

・お世話をするのにそれなりの労力がかかることが予測される場合において、
 その立場を明確にして報酬の設定ををしておきたい場合。

・相続を意識し、お世話をしてきた事実を明文化して残しておき、
 相続時の財産の分割時などで有利にしておきたいなどの場合。
 またはその関係性を明示して残しておきたい場合。

・今すぐではないが、将来において不動産や証券などの売却をすることが予測される場合

等のニーズがあります。

介護施設の探索や不動産の売却とともに後見人の設定までご支援することが結構あります。

提携している専門家も多数おりますので、ぜひ合わせてお尋ねください。

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