残された家族や事業の承継者にとって生活や事業の基盤となる宅地は相続税の評価の減額制度があります。これを小規模宅地等の特例と呼んでいます。

対象となる宅地には大きく分けて「居住用」と「事業用」の2種類があります。

要件に応じて減額される率が異なります。