先々週からご相談をいただいている「認知症」の症状が現れてきているお客様で、

マンションを売却して、それを施設の利用料や一時金に充てて、

自分は施設に入所したい、という方がおられます。

でも、意思能力がはっきりしなくなってきている方です。

意思がはっきりしていない人が不動産を売るといった契約行為をすることは可能でしょうか?

契約行為には意思能力が備わっていることが求められます。

意思がない、または意思を作り出すことができないのに「売却します」と周りには聞こえたとしても、

本当にその本人に売却の意思がなければ、それをもって法律行為として取引を成立させるわけにはいかないわけです。

本人が物理的にそのような意思表明ができなくなってしまっている場合、成年後見制度というものを活用することで解決する場合があります。

もしも本人が認知症になってしまった場合でも、家族や専門家にあたるかたが本人の意思を尊重し、本人に成り代わって後見人がその役割を遂行(代行)することで、取引行為を成立させるというものです。

任意後見契約というものがそれに該当しますが条件があります。

意思が確かなうちに、家族のこの者を後見人にする」という表明ができた場合には、任意後見契約という書面を取り交わすことで、その方を後見人にすることができます。

今回のお客様に関しては、ご家族の方が事前に任意後見契約の手続きをしないと施設の費用に充てようとしているマンションを確実に売ることができない、と理解していたので、

本人がホームに入居するタイミングでご家族より、「マンションの売却には後見契約が必要なのでは?と言い出してくれました。

とてもいいセンスをもっている方でした。

私もどのように準備をすればよいかわかっておりますので、

速やかに行政書士の先生をご紹介して話を進めていくことができました。

ぜひご家族のかたで、「将来本人の認知症がやばいかも」と思っている方は、事前に予備知識を調べるなどの準備をしていただきたいと思います。

なお、特に不動産やお金などあまり見るべき資産を多くお持ちでない方は必要がないかもしれません。

でも、本人の口座からまとまった金額をいずれ下してあげないといけないという可能性のある方は、よくよくご注意ください。

手遅れになる場合もございます。

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