「認知症対策」というと、脳の老化や以上を防ぐといった
「認知症予防」を連想しますが、
認知症になると資産やお金はどうなってしまうのでしょうか。
家族が本人のためにお金や資産を運用したり
本人のために自由にお金を使うことはできるのでしょうか。
認知症になると事理弁識能力と呼ばれる、
「物事の善し悪しや、自分が行った法律行為の成り行き及び責任について判断できる能力」
が失われ始めます。
具体的には、
・計算ができなくなる
・契約の当事者が認識できない
・売買対象物が何なのか答えられない
・日常的な買い物なども自分1人ではできない
などになります。
このようになってきてしまうと、お金をおろしても自分のものか他人のものかわからなかったり、
危なすぎて不動産の売却をするといった契約の当事者にはなれなかったりします。
このようなことから、すでに高齢者というだけで、
自分でATMの銀行の預金口座からお金を引き下ろすだけでも金額に制限がかかりますし、
窓口にいっても銀行の担当者が「本人が詐欺にひっかかっていないか」と慎重になり、
根拠が不明瞭な高額な引き下ろしは窓口でも認めなかったりします。
このように、健常な状態であれば問題なく行える日常生活上の資産やお金の扱いについても
認知症の症状が重くなるにつれ、自分自身の意思能力や行為能力が不十分になるだけではなく、
社会の制度により行為が制限されるようになります。
ところで、銀行で行う手続きで「代理人登録」という制度があります。
登録の手続きをすると、本人に関する一定の範囲内の親族であれば、
本人が保有している普通預金や定期預金、積立預金の入出金手続きや、
本人の住所・電話番号変更等の変更届などを行うことができるようになります。
ですが、代理人登録をしているとはいえ、
本人が認知症と診断され、判断能力が著しく低下していると銀行が判断した場合、
登録をしている代理人の手続きであっても口座取引が大幅に制限されます。
これが口座凍結という措置になります。
代理人登録は万能ではないということになります。
そこで、できるだけ意思がしっかりしているうちに
家族がその能力を補助・補完する仕組みを作っておくことが肝要です。
それが一般によくいわれる「成年後見制度」のなかの
任意後見契約という手続きになります。
一部分で記憶が飛んだり聞いたことを覚えておらず、
つじつまの合わない話になったとしても、
タイミングや体調次第ではまだちゃんと会話ができる場合には
この手続きを行えるチャンスがあります。
家族が確実に後見人になれるチャンスがあるというわけです。
一方、法定後見契約は、能力がすでに低下してしまっている場合に利用する制度で、
家庭裁判所が関与して弁護士その他の専門家を後見人として選任する場合があるため、
資産やお金を思い通りに運用・管理・処分をしたい家族にとって
希望しない後見人が登場する可能性がある点が大きなリスクであり、
やや社会問題化しているところでもあります。
後見契約の制度の詳細はまた別の機会にお伝えするのですが、
まずは、認知症の症状が出始めたと思ったら、
真っ先に後見契約の制度のことを思い出いて、
専門家に相談するなどの行動を起こして
いただきたいと思います。
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