店舗の区画を賃貸している場合に「B工事」というものの取り扱いについて質問を受けることがあります。

一般に

A工事=オーナーが金銭負担して設置する工事で民法上の権利はオーナー所有となるもの

B工事=テナントが金銭負担して設置する工事で民法上の権利はオーナー保有となるもの

C工事=テナントが金銭負担して設置する工事で民法上の権利はテナント保有となるもの

大変特殊な取り扱いをするものがB工事となります。

B工事の例としては、テナントの要望により基本スペックより能力を割り増しした結果購入した空調設備や厨房設備の追加負担分や、テナント要望により区画を分割して必要となった消防設備でオーナー所有となるもの(防炎垂れ壁)などがあります。

このようなものについては、法律、会計の扱いが特殊になります。

民法上の権利と記載しているように、オーナーの持ち物となったB工事部分は、テナントが賃貸借契約が終了したり解約したときに退去する際、テナント側でもって帰ることができません。

オーナーの建物や設備に溶け込んでしまっています。

ですが、支払いはテナントが要望して設置していますので、B工事分はテナントの会計上の帳簿に計上されています。

ですのでテナントが退去したときは、帳簿上に残額がある場合には、今後必要としないために、一気に帳簿から除去(除却)することになります。

このように、オーナー側では民法上の権利としては明らかに保有していますが会計上は保有していない点に留意が必要です。

また、テナント退去時は会計上テナントからオーナーに資産が映る(譲渡される)と考えるのが自然ですが、資産の譲渡契約が締結されることはまずありません。

これはテナントがオーナーに対して造作買取請求権がないことにもよりますが、すでにB工事部分の民法上の権利をオーナーが保有していることも商慣習的に譲渡契約が行われない理由となっています。