東京都庁に来ています。

とある建物について

「合法に建物が立っているのかどうか」の調査をしています。

東京都・都市整備局というところで、

一定規模以上の東京都内のすべての建物について

その情報が蓄積されています。

業界の人間ではまず知らない人はいない

「検査済証」ですが、

不動産の処理では大変重要な意味があります。

一体どういうものでしょうか?

建物を建てるときには「建築確認申請」という書類を提出します。

建物は地域や土地において定められている

容積率や建ぺい率、斜線制限、日影制限など、

様々な規制や建物関連の法律に基づき設計されています。

その設計が基準に適合していれば「建築確認申請」が受理されますし、

そのとおりに建物が立っていれば行政によるお墨付きである

「検査済証」が発行されます。

検査済証は行政の役人が竣工直後に実際の建物を調査し、

問題なく立っていることを表すあかしです。

なので金融機関が融資をするときの条件として入手したり、

既存の高額建物を投資家が購入するときにも

「あかし」の入手を条件とすることも多いです。

つまり不動産を高く売るための「条件」なわけですね。

最近ではこの「検査済証」が発行されていなくても

合法に建っていれば、その状況をしっかりと調査して、

「検査済証」と同じ効力があるものを

手に入れる制度もできてきました。

また、大掛かりなリフォームや増築をするときにも

この検査済証が発行されているかどうかが

大きな影響を及ぼします。

場合によっては検査済証が発行されていなければ、

大規模リフォームや増築ができない場合もあるからです。

この一枚が資産価値を大きく左右しています。

ご所有の不動産についても、

まずはこの「検査済証」が発行されているかどうか、

一度確認してみると良いでしょう。